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<title>STANDARD TRUST</title>
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<description>仕訳の100均</description>
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<title>平成19年1月以降分源泉徴収税額表エクセル</title>
<description> 　平成19年1月以降分の源泉徴収税額表のうち、甲欄、乙欄の月額源泉税計算をエクセルにて作ってみました。いい出来ではないですが、ご自由にお使い下さい。　※但し、ご利用の際に生じたあらゆる不利益・損害などに対して、自己責任でお使いください。また、使用方法のご質問等もご遠慮させていただきます。　　ダウンロード方法　HP http://www.geocities.jp/kyoukarahiro/を開いて　→H19.源泉税エクセルをダウンロードして、解凍
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<![CDATA[ 　平成19年1月以降分の源泉徴収税額表のうち、甲欄、乙欄の月額源泉税計算をエクセルにて作ってみました。いい出来ではないですが、ご自由にお使い下さい。<br />　※但し、ご利用の際に生じたあらゆる不利益・損害などに対して、自己責任でお使いください。また、使用方法のご質問等もご遠慮させていただきます。<br /><br />　<br /><br />　ダウンロード方法<br /><br />　HP <font color="#3366FF"><a href="http://www.geocities.jp/kyoukarahiro/" target="_blank">http://www.geocities.jp/kyoukarahiro/</a></font>を開いて<br /><br />　→<font color="#CC0000"><u><span style=font-size:x-large><span style=font-size:x-small>H19.源泉税エクセル</span></span></u></font>をダウンロードして、解凍して下さい。<br /><br /><br /><br /> ]]>
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<dc:subject>租税・会計</dc:subject>
<dc:date>2006-11-10T14:51:52+09:00</dc:date>
<dc:creator>STANDARD PRICE</dc:creator>
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<title>定期同額給与の落とし穴</title>
<description> このブログでも何回か役員報酬関係の改正を記事としているが、いまだに、条文からだけでは、解釈の相違が起こる部分が多数ある。特に定期同額給与について、どうゆう場合は、どの部分あるいは全額が損金不算入とみなされるのかわからず、実務上混乱を招いていると思われる。景気回復が騒がれる中、中小企業においては、未だに業績が回復せず役員給与を下げたりする事は、起こりうる事であろう。当期中に2回減額した場合、どうか？
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<![CDATA[ このブログでも何回か役員報酬関係の改正を記事としているが、<br />いまだに、条文からだけでは、解釈の相違が起こる部分が多数ある。<br />特に<font color="#0000FF">定期同額給与</font>について、どうゆう場合は、どの部分あるいは全額が<br />損金不算入とみなされるのかわからず、実務上混乱を招いていると思われる。<br /><br />景気回復が騒がれる中、中小企業においては、未だに業績が回復せず<br />役員給与を下げたりする事は、起こりうる事であろう。<br /><br /><font color="#0000FF">当期中に2回減額した場合、どうか？</font><br /><br />法人税法施行令69条1項2号には<br />「定期給与の額につき当該内国法人の<font color="#0000FF">経営の状況が著しく悪化</font>したこと<br />その他これに類する理由によりその改定がされた場合の当該事業年度の<br />当該<font color="#0000FF">改定前</font>の各支給時期における<font color="#0000FF">支給額</font>及び当該<font color="#0000FF">改定以後</font>の各支給時期に<br />おける<font color="#0000FF">支給額</font>が<font color="#0000FF">それぞれ同額</font>である定期給与」となっており、<br />それぞれ同額じゃないと認めないとなっている。<br /><br />その場合、全額否認されるのか、部分的に否認されるのか<br />公式な見解は今のところないのが現状です。<br /><br />それゆえ、当たり前ですが、当初に決定する年間の役員給与の額を<br />今まで以上に慎重に決定して毎月同額をきちんと払うのがベターです。<br /><br /><br />以下、独り言・・・。<br />それにしても経営不振の場合の1回の減額は認められて、2回の減額は<br />認められないってなんともなあと思ってしまいました。<br /> ]]>
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<dc:subject>租税・会計</dc:subject>
<dc:date>2006-09-21T13:31:55+09:00</dc:date>
<dc:creator>STANDARD PRICE</dc:creator>
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<title>定期同額給与と新規設立会社</title>
<description> 　役員の定期同額給与とは、その支給時期が一月以下の一定の期間ごとであり、かつその事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準ずるものとして政令で定める給与(法法34①一)をいう。　新規設立法人で注意したいのが、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日までに定額給与の支給時期が改定されている必要がある事である。(法令69①一)管轄する税務署によっては、半年後からの定
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<![CDATA[ 　役員の<font color="#0000FF">定期同額給与</font>とは、その支給時期が一月以下の一定の期間ごとであり、かつその事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準ずるものとして政令で定める給与(法法34①一)をいう。<br /><br />　新規設立法人で注意したいのが、<font color="#0000FF">その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日</font>までに定額給与の支給時期が改定されている必要がある事である。(法令69①一)管轄する税務署によっては、半年後からの定額支給で構わないとの見解もあるが、条文上には認められるとは書かれていない。役員の職務の執行を開始する日が設立後、開業準備期間が終了した後と考えられなくもないが、決算時にその全てが損金不算入になる可能性があるので、収入がなくても、出来れば設立時に定額の給与を決めて、支払っていくのが望ましいかもしれない。 ]]>
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<dc:subject>お知らせ</dc:subject>
<dc:date>2006-08-25T10:55:02+09:00</dc:date>
<dc:creator>STANDARD PRICE</dc:creator>
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<title>アパート経営で消費税還付（？）</title>
<description> 平成19年の税制改正に向けて話し合いが行われているところですが、その中で、不動産投資を行う際に自動販売機等、課税売上を作る事で消費税の還付を受けるスキームを阻止しようという動きがある。ネット上でもいろいろな業者（？）が手数料をとって行っているようである。これは、どういったものか簡単に解説してみる。＜例＞例えば個人でアパート経営をするために建物を建築するとする。建築費用には、消費税が含まれている。3000
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<![CDATA[ 平成19年の税制改正に向けて話し合いが行われているところですが、<br />その中で、<font color="#0000FF">不動産投資を行う際に自動販売機等、課税売上を作る事で<br />消費税の還付を受けるスキーム</font>を阻止しようという動きがある。<br /><br />ネット上でもいろいろな業者（？）が手数料をとって行っているようである。<br />これは、どういったものか簡単に解説してみる。<br /><br />＜例＞<br />例えば個人でアパート経営をするために建物を建築するとする。<br />建築費用には、消費税が含まれている。<br />3000万円かかるとしたら150万円支払う。<br /><br /><font color="#0000FF">個人の課税期間は1月1日～12月31日である。<br />建物を建設する土地の場所に例えば18年10月に自動販売機を設置する。<br />そして消費税の課税事業者になる届出を提出しておく。<br />自販機の売上は課税売上であるから、確定申告で10月～12月（18年）<br />の課税売上を計上することになる。<br />そして、アパートの入居者を翌年（19年）の1月から入れると、<br />非課税売上（住宅収入）は、翌年（19年）の1月から発生させる事が<br />できる。</font><br /><font color="#0000FF">18年の収入は100％課税売上ということになり、18年中に建築費用で支払った消費税150万を全額仕入控除できることとなる。</font><br />という流れである。<br /><br /><br />一つの例を挙げて説明したが、<br />前々から問題にはなっていたが、消費税法の隙間をついた手法には違いない。<br />インターネットでもこういった業者が多いのも事実である。<br />そういった業者にとっては、痛手となる事は間違いないであろう。<br /> ]]>
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<dc:subject>租税・会計</dc:subject>
<dc:date>2006-07-29T21:39:16+09:00</dc:date>
<dc:creator>STANDARD PRICE</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>金銭の無利息貸付について</title>
<description> 金銭消費貸借契約とは、借主が、貸主から金銭を借り入れてその金銭を消費し、その借入額と同量の金銭を貸主に返済するという契約です。（民法587 参考 ）　ここで、貸付利息を付さない契約を締結することも民法上可能となっていますが、税法上においては、注意が必要です。　まず親子間等の親族間では、返済方法、返済能力、実際の履行状況などを考慮して合理性がないと判断された場合には、貸付金自体の贈与となります。　次に貸
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<![CDATA[ <font color="#0000FF">金銭消費貸借契約</font>とは、借主が、貸主から金銭を借り入れてその金銭を消費し、その借入額と同量の金銭を貸主に返済するという契約です。（民法587 参考 ）<br /><br />　ここで、貸付利息を付さない契約を締結することも民法上可能となっていますが、税法上においては、注意が必要です。<br /><br />　まず親子間等の親族間では、返済方法、返済能力、実際の履行状況などを考慮して合理性がないと判断された場合には、<font color="#0000FF">貸付金自体の贈与</font>となります。<br /><br />　次に貸付金自体が贈与とならない場合でも、対価を支払わないで利益を受けていると考えられますので、<font color="#0000FF">利息相当額が贈与</font>となると考えられます。(相続税法9、基本通達9-1 参考)<br /><br /> ]]>
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<dc:subject>お知らせ</dc:subject>
<dc:date>2006-07-10T17:58:37+09:00</dc:date>
<dc:creator>STANDARD PRICE</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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